共働き世帯への大打撃! 高所得世帯への児童手当の削減と、世帯合算判断への変更

子育て

今回の記事では、個人的にめちゃくちゃ気になるニュースがあったので、児童手当について書いていこうと思います(@_@)

(ニュースを聞いた瞬間、「マジかよ!?」ってなりました…)

 

①児童手当とは→子育て支援のため、子供が居る家庭に支給されるお金

児童手当の支給金月額は表の通りです❀

内閣府ホームページより抜粋 https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/ippan.html

毎月、子供一人当たりに5,000円から15,000円支給されている状態なんですね、今。

(もちろん、我が家もいただいています💰)

※ちなみに、6月(2から5月分)と10月(6月から9月分)と2月(10月から1月分)の年3回でまとめて支給されています(*’▽’)

 

そのため…(所得制限がかからない人は)

子供が生まれてから18歳までの間で、約200万円の手当が支給される計算になります(*´ω`*)❀

(約二百万円ですよ! かなり大きい😮💦)

 

そのため我が家では、子供の児童手当は子供の学費のために手付かずで置いている状態です💰
(大学受験や予備校、塾なんかにお金がかかりそうですしね…💦💦)

そんな児童手当に関して…個人的にとても気になるニュースが飛び込んできました!!😣💦

それは…

②高所得世帯と共働き世帯への児童手当がなくなる可能性がある!

どういうことかと言うと…

①で、も紹介したように児童手当には「所得制限」があります💦

ただ、今は所得制限を超えてしまった場合でも、子供一人当たり(金額は下がるが)月額5,000円を支給する「特例給付」と言う制度があります(*’▽’)

ただ、最近のニュースによるとこの「特例給付」が来年度中に廃止される方向で検討に入っているらしいんです…(@_@)💦💦

まぁ、うちは所得制限にかかるような高所得者ではないので関係ないかなぁ…

そう思いの皆さん!

関係ある人、結構いますよ!!

 

このニュースには続きがありまして…

③「支給額の算定基準の変更」がある→所得制限を判断するのが「世帯合算」に変更になる

なんのこっちゃい? わからん!

って感じですよね💦💦

ただこれ「所得制限」の計算方法が変更になるんです(@_@)

具体的に例を出すと…

今まで児童手当の「所得制限」を考えた場合…

「世帯で最も稼ぎが多い人」の収入をベースにしていました💰

なので、所得制限を超えるのは、「夫婦どちらかの片方が所得制限に引っかかるくらい高給取り」である場合のみだったんです💦💦

(例を出すと、夫婦(夫:給与所得者+妻:専業主婦+子1人の場合…

 夫の収入が約917万円を超えなければ所得制限にはなりませんでした💦💦

(わお!高所得者ー(◎_◎;))

 

ただ、今後はそうではなく、「世帯全体の収入を合算して」所得制限をかける、ということを検討しているらしいんです(;一_一)💦

……要するに。

両親共にフルタイムの場合は、児童手当を受けることができなくなる」

可能性があるということです😫😭 

 

乱暴に言ってしまうと(計算が難しいので)

夫婦両方とも年収500万円ある世帯は「所得制限にかかり、児童手当がもらえなくなる」可能性がある、ということです💦💦

※今の段階では、「両親、とちらか所得が多い方の収入だけで所得制限を判断」しているため支給されています(*’▽’)

  

まだ具体的な所得制限の基準等が定められておらず、詳細は不明らしいです…

(世帯合算の所得制限の金額や算定方法等)

12月上旬をめどに具体的な設計が決定されるらしいですので、続報を待ちましょう…(´;ω;`)

 …本当、うちのように共働きだけど、完全独立採算制の家庭はどうしたら良いんでしょうかね…?
「離婚しろ」ってことですかね…?( ノД`))

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