育休を1年取り復帰して気づいた! 育休はいつからが良い?お得な産休・育休の開始日は?

妊娠

この記事は…

  1. 会社に『産前産後「休暇」』がある人
  2. 産前産後休暇の日付が選べる人
    (産前休暇を短くして産後休暇につけられる制度が就業規則に定められている人)

絶対に読んでいただきたい!!

私は第一子の時に損?したので、ぜひ、皆さんには知っておいていただきたい内容です(。-`ω-)

今回の記事の結論はこれ↓

(産前産後「休暇」が会社にあり、得られるのであれば)産休、育休の始まりは月末にすること絶対におすすめします!!

では、その理由をご紹介します(*’▽’)

産休・育休の開始は必ず月末を含ませる

●月1日から産休に入ろうかなぁ…

このように、「キリが良いので月初から産休や育休を取り始める人」が多いと思います💦

これを私は絶対にお勧めしません!!

その理由を今回の記事で説明したいと思います(*’▽’)

(そもそも論)その1 :就業規則を要確認!産休と育休はあるか?

これは雇用形態勤務先の就業規則によって定められているので個別に確認が必要になります。

(「産休と育休中に給与が出るか?」などは勤務先の就業規則次第です)

 

私は会社の就業規則を確認し…

産前産後休暇と育児休業が定められていることを確認しました。
※産前休暇は6週間。産後休暇は8週。

(産前産後「休暇」の為、休んでいてもその時の給料が出ることもわかりました

→産前産後休暇で無給になる人には「出産手当金」が支給されます)

その他にも…

・育児休業は原則、子供が1歳になる前日まで。
・(特段の事情がある場合は)最大で子供が3歳になる前日まで。
(最大で取っている人はほぼいませんが…)

等が書かれていました(*’▽’)

 

ポイント)「休暇」は休んでいても給与が出て、「休業」は休むと給与が出ない。
(これは私の会社の就業規則に記載されているのでもしかしたら会社が違えば内容は違うのかもしれませんが…)

そのため会社が定めているのは「産前産後休暇」か「産前産後休業」なのかを確認することがマスト!

そして…

今回の記事で重要なチェックポイント! 「産前産後休暇の日は選べるのか?」

これを必ずチェックしてください!!

あれ?6週と8週なのに、選べるってどういうこと?

と思われた方のために説明すると…

基本的に産「後」休暇(8週間)は(雇用主から従業員に対する)義務なので日付の変更ができません

(ただ産後6週間を過ぎた後に医師の許可が降りれば勤務することができます(*’▽’)
逆を言うと、それ以外は認められないと言うことです。
「産後の肥立ち」って言葉もあるくらいですしね💦💦)

ただ産「前」休暇は本人からの申し出により与えられる休暇のため、変更が可能なんです。

(私の会社の場合)

例)産前休暇を短くして、その短くした分を産後休暇に加えることができる

なので私の会社では、キリよく月末まで働き(産前休暇を短くして)、その後に産後休暇を長めに取る人が多かったです。

(ちなみに、どの程度まで産前休暇を短くできるかは定められておらず、極端な話、産前休暇は取らなくても(就業規則上は)問題ありませんでした)

産休開始日と社会保険料免除の関係(月末から取り始めないと、その月の社会保険料の免除を受けられません)

なーんだ。産前休暇を短くしても、産後休暇を取れるんだし、日数は変わらないんだから、どっちでもいいんじゃない?

そう思ったあなた!!
(私もそう思っていましたが…)違うんです!!

実は…

(産前休暇の開始日を選べる場合)産前休暇を月末から取るか、それとも翌月の月初から取るかによって…手取りが万単位で変わってしまうんです!!

「えぇー!?」
て感じですよね??
私も初めて知ったときは…
「もったいないことした!!」めちゃくちゃ後悔しました…😭💦

なぜ手取りの額が変わるのか?
それは(乱暴な言い方をしてしまうと)
「産前休暇開始月から社会保険料が免除になるため」です。

「??」って感じですよね💦

※社会保険料=健康保険(介護保険)、厚生年金保険、雇用保険等のこと。

 

実は産前産後休暇中も「社会保険料が免除になる」んです(*’▽’)

(昔は育児休業中のみでしたが、最近では産休中も免除対象になった(*´ω`*))

 

手取りを考えると、産休は月末からの取得を強くおすすめします!!(25万円の給与で約4万円の差が出ます)

では、ここで例を出したいと思います。

(かなり乱暴な計算ですが…)

例えば2020年6月5日が出産予定日だったとします。
通常の産前休暇を6週を取ると考えると…

一つ目のパターンは、産前休暇をぴったり6週取った場合
①産前休暇開始日は2020年4月25日からになります。

二つ目のパターンは。
た②キリ良く産前休暇の開始日を5月1日からにした場合。

(正確には給与の締め日の関係しますが)
①のパターンは4月分の給料から社会保険を引かれません
(産前休暇開始月が4月になるため→これが産前休暇の「社会保険料の免除」)

しかし②のパターンでは、4月分の給料から社会保険料が引かれてしまいます
(産前休暇開始月が5月になるため)

このように、一か月の社会保険料分、差がでてしまうんです…

ちなみにご自身の社会保険料っていくらかご存知でしょうか?
源泉徴収されていることが多いためあまりよくご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが…

例で計算してみると…

扶養0人。大阪で25万円の給与をもらっている人の社会保険料は(概算で)
健康保険料…13,286円
厚生年金保険料…23,790円
雇用保険…750円
の合計 37,826円!!!

この差が出てしまうんです!!産前休暇を遅らせてしまった結果、発生するんです!

(産前産後休暇中に給与が出る場合は)

 

一か月でこの金額ですよ?

まだ給与だけであれば、この値段で済みますが…

申し込みがボーナスの支給月であれば…

かなりの手取り金額も変わってくることが予想できます😱💦

 

「キリ良く月初から」と考えられる方、多いと思います。

ただ、手取りを考えると、産休は月末からの取得を強くおすすめします!!


私は復帰してからこの制度?を知り、心から後悔しました…

(しかも体調が悪い中、勤務してたのに…)

皆さん、知ってるか知らないかで変わってくるんですよー(◎_◎;)

※また、別に育児休業手当金の金額や制度等をご紹介する内容を書きたいなーと思っています。

(私が調べた当時、小難しいページばかりで困った経験があるので…)

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